KIEN 働き方情報サイト

社労士

助成金は社労士にご相談

社労士探しでお困りの方へ具体的なご提案から検討ください

社労士の役割

社労士とは、国家資格を有した社会保険と労務の専門家です。
具体的に、生活に密着した健康保険や公的年金、介護保険、雇用保険、労災保険などの社会保険制度や雇用関連法などの労務のを専門とします。
特に、労働・社会保険の手続き代行は社労士のみが行える独占業務です。 この他にも法定帳簿の作成や労務コンサル、就業規則作成など社労士の業務は多岐にわたります。
法律にある規則をそれぞれの現場に合う形で落とし込む作業が主となり、決まった答えがないからこそ、依頼する社労士によって工夫や経験が活かされます。

Flowフロー

ご依頼の流れ

【1】お電話・メールにてお問合せ

まずは社労士事務所に連絡していただき、相談内容の大枠や打ち合わする日時などを決めます。
その際に、御社での労務問題等を確認しておく必要があります。

【2】打ち合わせ

実際に社労士に会い、依頼する業務の内容をより具体的に相談します。

【3】見積もり内容の確認

ご相談いただいた内容を基に、見積を確認していただきます。
内容に問題がない場合は契約のステップに進みます。

【4】ご契約

お見積りいただいた範囲内でお手続きのご依頼、労務相談をすることが可能です。

Subsidy助成金

助成金例一覧

社労士にご相談・ご依頼いただくことによって、様々な助成金のご提案やお手続きを行います。
その中の助成金の例をいくつか下記に記載します。

キャリアアップ助成金

career

企業内でのキャリアアップを促進するための助成金です。
この助成金は「正社員化コース」や「賃金規定等改定コース」など7つのコースに分けられており、対象が幅広く設けられています。
詳しくは下記の通りです。

  • 「正社員化コース」
    有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する
  • 「賃金規定等改定コース」
    有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する
  • 「健康診断制度コース」
    有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する
  • 「賃金規定等共通化コース」
    有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する
  • 「諸手当制度共通化コース」
    有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する
  • 「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
    労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する
  • 「短時間労働者労働時間延長コース」
    雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する

小規模事業者持続化補助金

subsidy

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後直面すると想定される働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等の制度変更に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
政策上の観点から、下記の事業者への重点的な支援を図ります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
  2. 賃上げに取り組む事業者
  3. 計画的に事業承継に取り組む事業者
  4. 経営力の向上を図っている事業者
  5. 地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
  6. 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者

その他

  • 正社員転換制度奨励金
  • 中小企業定年引上げ等奨励金
  • 訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金
  • 育児休業取得促進措置
  • 中小企業子育て支援助成金 etc…

Fee system料金システム

顧問料について

依頼内容によって異なりますが、料金システムの一つとして顧問料があります。
これは契約している社労士に対して毎月支払う料金です。
顧問料は会社の規模によって計算され、従業員の人数が多いほど顧問料が上がっていきます。
これは従業員の人数が多いほど社会保険・雇用保険の手続き等にかかる時間に大きく差が出るためです。
この他にも、顧問契約せずに手続きごとや労務相談ごとに料金を支払う方法もあります。
また、年度更新や算定基礎などの年に一度ある大きな手続きは、顧問料に含まずに別途請求する場合や、助成金の申請後に支給が決定した場合、支給額の何パーセントか支払うこともあります。

顧問料の例

人員 顧問料
1~4人 2.2万円
5~9人 3万円
10~19人 4万円
20~29人 5万円
30~49人 6万円
50~69人 8万円
70~99人 10万円
100~149人 13万円
150~199人 16万円
200~249人 19万円

助成金成功報酬の例

助成金の種類 助成金額例
正社員転換制度奨励金 1人目40万円/人
2人目以降
20万円/人
中小企業定年引上げ等
奨励金
規模、導入制度により
10万円~160万円
訓練等支援給付金
職業能力評価推進給付金
訓練実施費用の1/3~など
育児休業取得促進措置 経済的支援の額の3/4
中小企業子育て支援助成金 1人目:100万円