弁護士
弁護士をもっと身近な存在に
契約書のリーガルチェックや退職代行サービスもご相談ください
起業をお考えの方へ弁護士による起業サポートを活用しませんか?
企業手続きにかかる労力、時間想定外のトラブルもプロに任せて一挙に解消しましょう
プロによる起業支援
専門家に頼らず自分一人で起業しようとした場合、何度も法務局や役所等に足を運ぶ必要があったり書類作成に時間を取られたりと、なかなか事業に専念することができないということも少なくありません。
プロに起業支援を依頼することによりこれらの労力や時間を節約できるだけでなく、起業にかかる定款認証の収入印紙代金も必要なくなります。
また、自分でなんとか起業できたとしても、いざ会社として事業をスタートしようとしたら、「事業に必要な許認可をとっていなかった」、「自分が意図していた定款の内容とズレが生じている」等の問題が生じて、会社設立後に不要な手間がかかってしまうことも・・・
起業前から、専門家と事前に打ち合わせをしておけば、上記のような想定外の問題が生じるという事態は避けることができます。
Legal Checkリーガルチェック
契約書の法的妥当性をプロの視点で確認する
堅実な会社運営に欠かせない契約書のリーガルチェック怠っていませんか?
クライアントとの取引条件を明確にして、トラブルに発展することを防ぐ目的として契約書を作成します。
時には、契約書の不備により生じる訴訟に何百、何千万もの訴訟費用が掛かるケースもあります。
これは金額だけの問題ではなく、訴訟にかかるリソースを大幅に割かなければならないということです。
契約書の不備を修正できるのは、契約書を締結する前だけです。
あらかじめ弁護士にリーガルチェックを依頼することにより、これらの紛争を未然に防ぐことができ、堅実な会社運営をする上では非常に重要な要素であります。
思わぬトラブルから会社を守るために、契約書はプロの弁護士に作成の代行・内容のチェックを依頼することをおすすめします。
<弁護士に依頼する動機の例>
- 契約書を作成したが、不備があるか事前に確認したい
- 契約書を締結することになったが作成の仕方がわからない
- 契約書の作成・チェックをしたいが、弁護士が身近にいなくて困っている
弁護士に依頼するメリット
たくさんのケースを経験しているプロが契約書の作成・確認を行うので安心です。
交渉の際に「弁護士に指摘を受けました」と言えるので、スムーズに話を進めることができます。
その他にも、自分では見つけられなかった問題点をプロの視点で洗い出し、多面的なアドバイスを受けることでできます。
ご利用の流れ
1.見積り依頼
相談したい内容をお送りいただき、見積りをさせていただきます。
2.見積り到着
ご相談内容に応じて見積金額を提示させていただきます。
3.発注のご依頼
見積り内容に問題なければ、正式に発注のご依頼をしていただきます。
4.お支払い
お支払いは先払いとなります。お支払方法は別途ご確認ください。
5.具体的な相談のやりとり
お支払い完了後に具体的なご相談や資料作成、申請作業などを開始します。
6.完了
資料や契約書など作成物がある場合は、そちらをご納品してお取引完了となります。
Retirement Agency退職代行
あなたの心と体が壊れる前に
「今の職場をやめたいけど、辞職を受け入れてもらえない」など退職したくてもできないといった問題を抱えている方へ
弁護士による退職代行で安心・確実に円満退社へ導きます。
6つのポイント
資格を有した弁護士が法律に則って交渉するので、確実に退職することができます。
厄介な会社の場合でも、弁護士が盾となってあなたを守ります。
弁護士が代行するため、違法性なく安心・確実に退職できます。
また、依頼者様の現在の環境や意向をヒアリングし、円満退職へ導いていきます。
退職代行のご相談を頂いた当日から出社する必要はありません。
仮に、就業規則で「退職は〇ヵ月前に申告」となっていても問題ございません。
退職代行のご相談を頂いた当日から出社する必要はありません。
仮に、就業規則で「退職は〇ヵ月前に申告」となっていても問題ございません。
会社への連絡は全て弁護士が代行しますので、ご依頼後は会社の人と話す必要はございません。
退職届の提出等も郵送していただければ大丈夫です。
料金は雇用形態・地域・年齢などで変動しません。
もちろん、難易度の高い厄介な会社でも関係なく、どなたでも一律料金で追加料金は一切かかりません。
退職代行を行うのは国家資格を有した弁護士です。
代理/交渉を行えることが法律で定められている上、最も法律に詳しい専門家ですので安心してお任せください。
料金表
別途追加費用は発生しません。
一律 | 50,000円 |
よくある質問
会社から連絡が来るのが怖いです。
弁護士が仲介し、ご本人には連絡しないように伝えますので、ほとんどの会社は従っていただけます。ただ、一部の会社が勝手に連絡してしまう場合もありますが、一切無視していただいて問題ございません。弁護士が対応します。
親に連絡はいきませんか?
実家など緊急連絡先には連絡しないように伝えますので、ほとんどの会社はそのように対応していただけますが、絶対に連絡がいかないというお約束は出来ません。
会社から訴えられることはありませんか?
会社側は辞めることに対して訴えても何の得もないので、退職のみで訴えられることはありません。転職は誰でも有する権利であり、他人に止められるものではありません。
人手不足で退職を止められています。
人手不足はあなたの責任ではなく、会社の責任ですので気にしなくて大丈夫です。「人手不足で退職させてもらえない」という相談も多くいただいておりますので、ご安心ください。
Unfair dismissal不当解雇
不当な解雇と徹底的に戦う
不当解雇でお悩みの方へ
不当解雇に関して、訴訟での解決に大きなメリットがある場合は、労働審判と訴訟での解決をお勧めしています。
労働審判は、スピーディで被害者にメリットが大きいため、両方検討することをお勧めします。
また、相手の会社が争う姿勢を見せているブラック企業の場合、労働審判で解雇無効となったとしても相手方から異議申し立てがなされ、訴訟に発展するケースがあります。
その場合、一から審理し直すことになり、費用も期間もかさみます。
さらに、労働審判ではご本人が出廷し、受け答えしなければならない点も懸念の一つです。
解雇無効を争う2つの手段
労働審判
労働審判は地方裁判所で行われる手続きです。
裁判官1人、審判員(民間人)2人の計3人からなる合議体によって紛争の解決を目指す手段です。
また、紛争を集中的・迅速に解決するために原則3回以内の期日で終結を目指します。
審判内容は、訴訟ほど厳格ではなく柔軟な内容が認められます。
反対にデメリットとして、複雑な事案などは3回以内の審理で決着がつかない為、不向きであると言えます。
労働審判で決着がつかず、訴訟に発展した場合は時間もお金も余計にかかってしまうことになるため、はじめの段階で労働審判にするか、訴訟にするかの見極めは重要です。
不当解雇における民事訴訟
労働審判は地方裁判所で行われる手続きです。
裁判官1人、審判員(民間人)2人の計3人からなる合議体によって紛争の解決を目指す手段です。
また、紛争を集中的・迅速に解決するために原則3回以内の期日で終結を目指します。
審判内容は、訴訟ほど厳格ではなく柔軟な内容が認められます。
反対にデメリットとして、複雑な事案などは3回以内の審理で決着がつかない為、不向きであると言えます。
労働審判で決着がつかず、訴訟に発展した場合は時間もお金も余計にかかってしまうことになるため、はじめの段階で労働審判にするか、訴訟にするかの見極めは重要です。
職場復帰(復職)を目指すケース
- 年齢的に再就職や転職が難しいと考えている
- 在職期間を考慮して、退職が自己の経歴を傷つけると考えている
- 上場企業に在籍しているなど、在職自体にステータスを感じている
リスクについて
復職する上で、以下のようなリスクが考えられます。
- たとえ勝訴しても、会社に対して就労を強制させる手段がない
- 復職時に希望する部署に戻れない(配属されない)可能性がある
- 事実上、陰口や嫌がらせを受ける可能性がある
リスクを回避するには
以下のような回避方法が考えられます。
- コンプライアンスを重要視する会社の場合、判決を無視するような「復職を認めない」や、「仕事を与えない」などの行動はしない
- 「どうせ賃金を支払うなら、復職者に仕事を与えよう」と判断する会社もある
- 復職者の後ろには会社に対して勝訴した弁護士が付いていると思わせることで、陰口や嫌がらせを緩和させる
金銭的解決を目指すケース
不当解雇を金銭的に解決するには、その解雇が企業側の解雇権の濫用で、無効であると判断される見込みがあることが前提となります。
その見込みが高いほど、労働者に有利な金額で解決を図ることが出来ます。
賃金(給料)が基準
「解雇が無効である=労働者は現時点でも会社の従業員である」と言えます。そのため、労働者は会社に対して賃金の支払いを請求する権利を有します。それはたとえ、労働者が会社で仕事をしていなくても、会社が労働を拒んでいる場合は労働者の賃金請求権は消滅しません。従って、解決金を計算する上でも、当該労働者の賃金額が基準となるケースが多いでしょう。
解決金額の差
解決金額の明確な相場はありません。ただし、平均値を集計すると下記のようになります。
月額請求 | 解決金・認容額 | 解雇から 解決までの期間 |
標準化した 解決金額(*2) |
|
---|---|---|---|---|
労働審判 | 29.5万円 | 131.4万円 | 6.4ヶ月 | 0.69 |
裁判上の和解(*1) | 40万円 | 666.5万円 | 15.6ヶ月 | 1.06 |
判決 | 37.3万円 | 609.9万円 | 28.6ヶ月 | 0.57 |
(労働審判制度の利用者調査、実証分析と提言 有斐閣2013年)より
(*1) 裁判上の和解とは、民事訴訟を提起した後に、民事訴訟手続の中で和解したものを指します。
(*2) 標準化した解決金額とは、解決金・認容額を月額請求の金額で割り、それをさらに解雇から解決までの期間で割ったものを指します。
表からも見て取れるように、労働審判は解雇から解決までの期間が最も短い一方、金額的には最も少額となっています。
反対に、判決(訴訟)の場合は解決までの期間が最も長い代わりに、労働審判よりも金額は多く獲得することができます。
その中でも、裁判上の和解は標準化した解決金額の観点から、最もコストパフォーマンスに優れていると言えます。
このことから、短期間で簡略的に解決を図る場合は「労働審判」、じっくり納得いくまで問題を解決したい場合は「訴訟」、コストパフォーマンスを重視したい場合は「裁判上の和解」が適しています。
慰謝料・損害賠償について
解雇により精神的苦痛を受け、慰謝料や損害賠償の請求を検討している場合について、一般的に日本の裁判所では精神的苦痛に対する金銭的評価は低く、金銭的解決を図る際にもあまり重視されないと言われています。
ただし、労働審判や裁判上の和解でも全体の約2割程度は解決金額が月額賃金総額を上回る場合があり、それは慰謝料や損害賠償分が解決金額に反映されていると考えられます。
また、労働審判は訴訟や裁判上の和解に比べてその金額の水準も低くなっています。
早期退職優遇制度について
早期退職優遇制度かんたんまとめ
●早期退職優遇制度は退職者を募集する制度である
●リストラ政策の一環であることが多い
●早期退職優遇制度で退職すると無効性を主張しにくい
●誘引された場合、拒否しても後から解雇される可能性が高い
会社が従業員に対して定年前の早期退職を奨励し、早期退職を希望する場合は好条件(退職金の割り増しなど)を提示して退職者を募集する制度を「早期退職優遇制度」と言います。
早期退職優遇制度は多くの場合はリストラ政策の一環です。
使用者から一方的に雇用契約を解消することを「解雇」と言い、反対に労働者から一方的に雇用契約を解消することを「辞職」と言います。
早期退職優遇制度は使用者と労働者双方の合意のもと雇用関係を終了することから、合意解約することになります。
そのため、労働者が早期退職優遇制度を申し込んだ場合は合意解約されたとみなされるため、あとからこれの無効性を主張するのは厳しいと言えます。
ただし、使用者の早期退職優遇制度の勧め方があまりに執拗であったり、高圧的であったりした場合はこの限りではありません。
このことから、早期退職優遇制度の利用意思がない場合はその意思を書面等で使用者に伝える必要があり、さらに使用者側が早期退職優遇制度の利用を執拗に求めてきた際はその状況を証拠化(録音・日時・場所・相手・態様の記録)しましょう。
使用者が早期退職優遇制度の利用をしつこく促してくるということは、労働者との雇用契約を解消したいと考えているということであり、仮に労働者が早期退職優遇制度の利用を拒否したとしてもその後に解雇されるリスクが高いです。
その際に、解雇か無効であると判断される見込みがあるのか、それとも退職金の上積み額によっては早期退職優遇制度を受け入れるのかの判断は弁護士に相談した方が良いでしょう。
退職勧奨(勧告)について
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して自ら退職するように勧める行為を言います。
一方的に退職させる行為ではないため、これは解雇とは区別されます。(早期退職優遇制度も退職勧奨のひとつ)
仮に労働者がこの退職勧奨を受け入れた場合は合意解約と見なされます。
退職勧奨を受けた労働者場合は、下記の要点を押さえておく必要があります。
- 解雇の意味なのか、それとも退職勧奨なのかをはっきり使用者に確認しましょう
- 退職を勧める理由を確認しましょう
- その理由に心当たりがあるか、理由が明示されない場合は思い当たる節があるか考えましょう
- 配置転換の示唆があったのか、およびその内容を確認しましょう
- 退職するかしないか、その場で回答してはいけません
- 退職勧奨をされた理由から、拒否した後の解雇を無効と主張できるかを弁護士に相談しましょう
- 相談後に会社を辞めるか辞めないか、退職条件(退職金など)によるのかを考えましょう
- 拒否した後も退職勧奨が執拗な場合、その様態を証拠化しましょう(録音がベスト)
- 解雇された時に備えて就業規則、賃金規程、退職金規程、福利厚生規程、給与明細等の資料を集めておきましょう
解雇通知を受けた場合
解雇通知とは、使用者が労働者に対して一方的に解雇を通知することです。
これを口頭で伝えられた場合は、必ず書面での通知を要求しましょう。
その次に、解雇理由を確認しましょう。
解雇通知書に解雇理由の記載がない場合は解雇理由証明書の交付を請求しましょう。
解雇理由証明書の交付は労働者が要求した場合、使用者はこの義務を負いますので必ず取得することができます。
解雇理由証明書が交付されることにより、具体的に労働者のどの行為が就業規則上で違反していたのかが明らかとなります。
不当解雇を争う場合、解雇理由が事実なのか、その事実が就業規則の解雇事由にあたるのか否かを判断していきます。
これらの判断は専門家である弁護士に相談する方が良いでしょう。
弁護士へ相談する場合は、解雇理由に当たる事実を認識しているか、会社に戻りたいのか辞めたいのか、当面の生活費をどうするつもりなのか(例:失業保険や再就職など)を明確にすることでスムーズに説明や助言を得ることができます。
解雇事由別ポイント
◆能力不足等が事由のケース
労働者の能力不足や成績不良を理由に解雇通知された場合、ポイントとなるのは4点あります。
1.著しい成績の不良であるか
客観的な判断が難しい要素であることから、裁判所ではそれが”著しい”ことが重要になります。
例:読み書きができない 英語必須の職場で英語が話せない プログラマー採用なのにプラグラムができない etc…
2.評価が公正であるか
能力不足とみなされた事実について、客観的な評価であるかを慎重に判断されます。
評価基準が客観的な数値であっても、それが他の誰も達成できない数値であったり、他と比べて突出して厳しい数値である場合は妥当とは言えません。
3.改善の見込みが乏しいと言えるか
上記2点が能力不足であると認められても、当該労働者の能力に改善の余地があると判断されれば解雇は不当であると主張できます。
それまでの会社の対応として指導や研修が十分なものであったかも考慮される要因です。
4.業務に支障が生じているか
上記すべて使用者の主張が認められた場合でも、会社の業務に支障が生じていないのであれば解雇は不当であると言えます。
例えば他者とほとんど接点のない業務である場合、コミュニケーション能力が著しく不足していると判断されても解雇に客観的合理性がないと判断されます。
上記4点から裁判所の傾向として、能力不足等による解雇に対して厳しく判断していることがわかります。
ここで注意しなければならないのは、専門職・即戦力採用の場合はこの限りではないということです。
特定のスキルを条件とした採用の場合は一般職の採用と比べて能力不足等を理由とする解雇について緩やかに判断しています。
それは、能力不足であることを客観的に判断されやすいことが大きな理由であると言えます。
◆業務命令違反が事由のケース
使用者は労働者の労務提供に対して指揮命令権があります。
労働者が理由なくこれに従わない場合、会社の業務遂行に支障が生じる上に社内の秩序を保てなくなります。
そのため、使用者はその労働者を懲戒解雇とすることができますが、裁判所は以下の5点によって解雇の有効・無効を判断していきます。
1.業務命令が有効か
業務命令違反は、そもそも該当の業務命令が違法でないことと指揮命令権の濫用でないことが前提とされます。
この前提が覆される場合、業務命令の有効性は認められないため解雇は不当であると言えます。
2.就業規則上に明記されているか
解雇の根拠として、就業規則に業務命令違反が懲戒事由であり、懲戒処分の内容として解雇が明記されていることが必要です。
懲戒処分はあらかじめ労働者にその内容が周知されているからこそ抑止になると考えます。
3.業務命令違反の事実は存在するのか
業務命令違反の証拠がない以上、客観的合理性がないと言えます。
業務命令は、日常業務の命令(書類の作成等)、勤務体系の命令(休日労働命令等)、人事権の命令(配置転換命令等)の大きく3つに分けられます。
後者ほど労働者にとって負担が大きく、使用者にとって拒否された時の負担が大きくなります。
そのため、後者ほど書面による証拠化がなされる可能性が高くなります。
4.業務命令違反の内容は解雇に相当するのか
前述の通り業務命令は大きく3つに分類され、使用者にとっての負担の大きさも異なると記載しました。
このことから、使用者にとって比較的負担が軽いと見なされえる「日常業務の命令」と「勤務体系の命令」を違反したからと言っていきなり懲戒解雇が有効であるとは認められにくいと言えます。
対して「人事権の命令」が有効であると判断された場合、これに違反するのは業務上大きな支障となるため懲戒解雇の相当性が認められるケースが多いです。
5.処分に至る手続きは適正であったか
就業規則等に解雇に必要な手続きが記載されている場合、その手続きを踏んでいることが必要です。
これを怠っている場合は解雇が相当性を欠いていると判断される一つの要素となります。
◆ハラスメント行為が事由のケース
上司が部下に対して指揮命令を下すことは業務を遂行するに上で当然の権利であり、職場内で上司に優位性が発生するのは自然であると言えます。
そのため指揮命令が直ちにパワハラ行為に該当することはありませんが、それが業務上適正な指揮命令の範疇を超えた場合にパワハラであると判断される可能性があります。
刑法に触れるような暴行や傷害がパワハラに当たることは明らかですが、叱責のような言動がパワハラに当たるかは下記4点が大きな判断材料となります。
1.その行為を行う合理的理由があるか
被害者が仕事上どんな問題を起こしたのかを明らかにした上で、懲戒対象労働者と被害者のそれまでの関係性や問題行為以前にどのような指導を行っていたか、懲戒対象労働者は被害者以外の労働者にどのように接していたかを明確にしていく必要があります。
2.合理的理由があっても、妥当な方法と程度であるか
パワハラ行為が叱責とされている場合、その言動の声の大きさや叱責した時間の長さ、周りの労働者がいる前で行われたのかが判断の材料になります。
3.弁明の機会はあったか
パワハラは被害者の言い分のみで懲戒対象とされてしまう恐れがありますので、懲戒対象労働者に十分な弁明の機会を与えずに懲戒解雇に至っている場合は社会通念上相当性が足りないとして無効を主張できる可能性があります。
4.懲戒解雇以前に指導はあったか
パワハラ行為があったとしても、処分の一発目が解雇というのはあまりにも重いと見なされて無効と判断される事例が多いです。
懲戒対象労働者が以前から注意・指導を受けていたかどうか、被害者との切り離しが行われていたかも考慮されます。